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最終更新日:2024年03月19日

源泉徴収表は大丈夫?

Yahooやgoogleで調べるとアリバイ会社の源泉徴収票は、偽造であり違法で私文書偽造等罪に該当するという記事が出てきます。
私文書偽造は簡略にご説明すると、承諾を得ずに他人の名前や印鑑を使い、文書を作成するという行為で、これは私文書偽造等罪により罰則対象となります。

【私文書偽造等罪】
・一部の重要な私文書(権利義務に関する文書又は図画、事実証明に関する文書又は図画など)についての偽造、変造、行使を内容とする犯罪類型であ る。判例で問題になった私文書の例としては、借用書、交通事件原票(交通切符)中の供述書(違反者がサインをする部分は私文書の性質を有する)、入学試験の答案、無線従事者国家試験の答案(学科、実技)などがある。
・行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処される(刑法159条1項)。
・他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、同様である(刑法159条2項)。
・刑法159条1項と2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる(刑法159条3項)。《wikipediaより引用》

アリバイ会社で発行される源泉徴収票は大丈夫なのか?

アリバイ会社で発行される源泉徴収票は、そのアリバイ会社が提携する会社名義で発行されるので、他人には該当しません。
しかし実際に給料をもらっているわけではないので、源泉徴収票に記載された内容は事実ではありません。 これは虚偽記載ということになりますが、しかし刑法第159条には虚偽記載を罰する規定はありません。
つまり虚偽記載と偽造は別問題になります。
アリバイ会社発行の源泉徴収票は私文書偽造罪に抵触しない違法ではないという結論になります。

でも正直言ってしまえば、一般論としては『虚偽記載=偽造 』となるのはわかりますね。

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